からだの健康は歯と歯ぐきから。健康で明るく元気に生活し、実り豊かな生涯を過ごすためには、「口腔の健康」が不可欠です。5年に一度の健診の機会を是非ご活用ください。
世田谷区在住で20、30、40、45、50、55、60、65、70歳の全区民
4月から翌年3月までの1年間に上記年齢になる区民の方が対象です。
(令和7年度対象の方)
・20歳 平成17年4月1日~平成18年3月31日生
・30歳 平成7年4月1日~平成8年3月31日生
・40歳 昭和60年4月1日~昭和61年3月31日生
・45歳 昭和55年4月1日~昭和56年3月31日生
・50歳 昭和50年4月1日~昭和51年3月31日生
・55歳 昭和45年4月1日~昭和46年3月31日生
・60歳 昭和40年4月1日~昭和41年3月31日生
・65歳 昭和35年4月1日~昭和36年3月31日生
・70歳 昭和30年4月1日~昭和31年3月31日生
世田谷区歯科医師会会員の診療所(健診票に診療所名簿が同封されてきます)
名簿にない診療所では受診することができません。
歯の診査・歯周組織の診査・口腔粘膜の診査・顎関節の診査・義歯の診査。
成人健診を行なった後、歯周病の指導が必要な方は歯周疾患改善指導をうけることができます。
20・30・40・50・60・70歳の方には世田谷区から受診券が郵送されます。
45・55・65歳の方には送付されませんので、直接世田谷区にハガキ、ファックス、または電話で、
(1)成人歯科健診、(2)住所、(3)氏名(ふりがな)、(4)生年月日、(5)性別、(6)電話番号
を明記して申請してください。区より随時受診券が発送されます。
名簿の診療所にご予約の上、令和7年3月31日までに受診券をお持ちになり健診を受けてください。
※受診券紛失の際の再発行につきましては、医療機関ではなく世田谷区の方へ、受診者ご本人さまから申請が必要となりますのでご注意ください。
200円(税込)(受診窓口でお支払いください。)
世田谷保健所健康推進課
〒154-8017 世田谷区世田谷4-24-1
TEL:03-5432-2442